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不正改造と違法マフラーの取り締まり
毎年6月になると「不正改造車を排除する運動」が開始されます。
昨年は、“特に違法マフラーの排除に向けた取組みを強化”というサブタイトルがついていました。
平成30年は、全国で集中的に177回の街頭検査を実施すると発表していたのですが、令和1年の今年は163件を計画しているみたいです。
国土交通省のホームページ内に、“平穏な生活環境を破壊する原因となっている違法マフラー”という記載があります。
たしかに、あまりに大きな音のマフラーは騒音公害ですよね。
ハーレー乗りにとってマフラー交換は大事で楽しみなカスタムですが、ご近所さんや周りの人に迷惑をかけるのは良くないので、排気音量や排出ガス規制にはきちんと対応しないといけないなっと思いました。
2020年の取り締まりポスター
動画で見る!不正改造車や違法マフラーの取り締まりの様子
バイクの不正改造の具体例
- 基準不適合マフラーの装着や消音器の取り外し禁止
- 触媒装置の取り外し禁止
- ウィンカーなどの灯火器は灯光色の変更禁止
- タイヤ・ホイールの車体外へのはみ出し禁止
消音器と触媒装置を取り外していると、不正改造車としての違法以外に騒音公害と大気汚染になるので、ご注意ください。
違法している場合の罰則
- 不正改造車の使用者は、整備命令の発令。命令に従わないと50万円以下の罰金
- 不正改造を実施した者は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
マフラー取り締まりへの対策
- 純正マフラーに戻す
- 車検対応マフラーに交換する
→車検対応マフラーはこちら - バッフルやサイレンサーで消音する
→バッフルの取り付けはこちら - 自分のマフラーが違法かどうかを確認する。分からない時は、ディーラーやバイクショップなどで確認してもらう。
- マフラーの騒音を測定して違反していないか確認する
→マフラーの騒音測定方法
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